花村社会保険労務士事務所
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南3丁目11-34-201

受付時間
9:00~17:00
定休日
土・日・祝日

労務問題A1

Q 36協定について教えてください。必ず届出をしなくてはいけませんか?
A  36協定とは、時間外・休日労働協定のことです。労働基準法では、この法律に定める労働時間(1週40時間、1日8時間)を超える労働、あるいは、法定基準(毎週1回の休日)を満たし得なくなる休日における労働を禁止しています。そのまま禁止行為を行えば労働刑法ですから、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。処罰の対象は、事業主に限らず命令した人にも及びます。これら禁止されている労働ですが、わが国の勤労システムにおいて、例えば時間外労働をゼロにすることは不可能です。ご存知のとおり、時間外労働は、恒常的かつ広範に行われているところです。
 ご説明したとおり、原則、禁止の行為ですが、次の二つの要件を満たすことによって事業主は刑罰を受けなくて済みます。①労使協定を締結すること、②その協定を事業所管轄の労働基準監督署長に届け出ることの二つです。ただ単に、労使協定を締結するだけでは足りません。
 したがって、締結プラス届出で事業主は罰を受けないという法律効果が発生します。この要件を満たすことなく、時間外・休日労働をさせることは、無免許で公道を走ることと同じです。
 なお、労使協定とは、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その労働組合が無いときは労働者の過半数代表と交わす書面による協定のことです。この協定があったとしても時間外・休日労働をさせれば必ず割増賃金の支払い義務が事業主に発生します。
 また、この協定は、事業所ごとに提出が必要となります。労働基準法の事業とは、原則として場所的な観点で決められます。したがって、本社以外に複数の事業所がある場合には、それぞれに届出が必要となります。

この質問と同様の事例、または類似の事例でお悩みの経営者の方は、経営者・幹部限定無料相談メールフォームをご利用ください。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
052-582-0666

受付時間:9:00~17:00
定休日:土・日・祝日

法律で守られない経営者をがっちりサポート!Dr.社会保険労務士が労務対策をお教えします。

執筆した論文等が
掲載されました

論文等研究業績
 大阪大学学術情報庫に収録されている論文の一覧です。

 上記、論文の一覧は、QRコードからもご覧いただけます。

納税通信第3312号

雑誌等への執筆記事一覧

お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ

052-582-0666

<受付時間>
9:00~17:00
※土・日・祝日は除く

労務問題で
知っておきたい!

花村社会保険労務士
事務所

住所

〒450-0003
愛知県名古屋市中村区名駅南3丁目11-34-201

受付時間

9:00~17:00

定休日

土・日・祝日