花村社会保険労務士事務所
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経営者のための労務問題解決研究会のご案内

 近年、会社と社員が直接ぶつかるトラブルが急増しています。
 平成29年6月に厚生労働省が発表した「個別労働関係紛争」に関する総合労働相談件数は、約113.1万件。民事上の個別労働紛争に係る相談件数は、9年連続で100万件を超えており、高止まりしています。しかし、これは氷山の一角にすぎません。

 実際にあった話です。
 
 年俸制が、賞与も残業代も含めた払い方と思っていた社長。賃金の消滅時効を利用した社員にまんまとしてやられてしまいました。その社長が「残業代未払い」で書類送検された事件です。

 彼は、入社以来、朝早くから夜遅くまでがんばってくれます。無理も聞いてくれます。そして、業績が上がったので、社長は「ありがとう、ありがとう。」と2年目の契約金額を高くして契約しました。今度は、1年目にも増してよく働いてくれるではありませんか。イザ3年目の契約を交わそうとしたところ、社員から断られ、彼は去って行ってしまいました。

 彼からの内容証明郵便が届いたのは、その翌日のことでした。内容は、2年分の未払いの残業代を支払えと言うものでした。社長は身に覚えがありません。しかも目ン玉が飛び出すほどの金額です。むしろ、むかっ腹立ちましたが、怒っても遅いとあきらめて、彼の穴を埋めるべくがんばりました。

 2週間後、がんばる社長に更なる不幸が襲いました。辞めた社員が労働基準監督署へ「残業代未払い」を告発したのです。

 監督署の立入調査の結果、その社長は彼の穴を埋めるどころか、今も自分の仕事そっちのけで辞めた従業員の未払い分の残業代を払うため、資金繰りに明け暮れています
 もちろん、業績は言うまでもなく、坂を転げ落ちるかのごとく悪くなってしまいました。

 ご紹介した会社も最初は、上手くいってたんです。このように会社への腹いせで監督署へ駆け込むケースは決してめずらしいことではありません。「まさか!うちの社員は大丈夫だろう…」と思っているところほど、このようなことが起きています。

 あなたの会社は大丈夫でしょうか?

 このようなトラブルを抱える前に、少なくとも会社として社員との信頼関係を構築しておくこと、また、不幸にしてトラブルに発展した場合でもその対処法を用意しておくことは最低限必要になってきます

 そもそも労使関係を規制する労働基準法は、労働刑法であり、社員保護の立場からつくられています。経営者を守る法律は残念ながらこの世には存在しません。

 わが国の勤労システムの中で、会社の利益と社員、ひいてはその家族の幸せを守るべく、すべての責任を一身に背負って働く経営者。経営者としての職責の他、社員の募集・採用に始まり、配置・異動、他進、教育訓練、退職に至るすべての雇用ステージにおいて、また、恒常的な労働時間管理等の労務管理をこなすことは大変なことです。

 でも、ご安心ください。

 労務問題で苦しむ経営者の姿をこれ以上見たくないという思いから、『経営者のための労務問題解決研究会』を発足させました。
 私どもは、法律で保護されない経営者を全力でサポートします。
 会社経営の根幹をも揺るがす様々な労務問題の根を未然に解決するお手伝いをしています。


イザというときの相談をどこにしたら良いかご心配の方
 

・「賃金切下げは認められるだろうか」、「高年齢社員の賃金抑制を適法に行うにはどうしたら
 良いのか」といった賃金の支払いをめぐる問題

・「時間外労働はいつでも命令できるのか」、「管理職にも割増賃金を払うのか」といった
  労働時間をめぐる問題

・「不良社員は解雇できるのか」、「傷病等で業務遂行できない場合に解雇できるのか」と
 いった解雇をめぐる問題

・「退職金債務をこれ以上増やさないためにはどうしたら良いのか」、「退職勧奨はどのように
 行ったら良いのか」といった退職をめぐる問題

・「調査を受けたとき会社はどのように対応すべきか」、「是正勧告を未然に防止するにはどう
 したら良いか」といった労働基準監督署の対応をめぐる問題

・「面接で何を聞いたら良いのか」、「どうすればトラブルを起こす人材を排除できるのか」と
 いった募集・採用をめぐる問題

・「異動を拒否した社員の実務対応をどうしたら良いか」、「適材適所を実現するにはどう
 したら良いか」といった配置・異動をめぐる問題

・「業務災害、会社はどこまで責任を負うのか」、「過労死・過労自殺にはどう対応すべきか」と
 いった災害や傷病をめぐる問題


不良社員の対策がご心配の方

懲戒処分はどのような場合にできるのか
能力不足を理由に解雇できるのか
協調性不足、企業秩序違反を理由に解雇できるのか
頻繁な病欠は解雇できるのか
私傷病による長期欠勤は解雇できるのか
競業会社への就労は禁止できるのか



新規設立したけど、手続をどうしていいのかご心配の方

手続を適法に行うにはどのようにしたら良いのか
書類をどのように作成したら良いのか
募集・採用・配置はどのようにしたら良いのか


労務管理に手落ちがないかご心配の方

試用期間
就業規則
安全配慮義務
年次有給休暇
残業対策
割増賃金
降格、退職、解雇


 経営者のための労務問題解決研究会では、お試し(30日間)、ゴールドの2コースをご用意しております。本当にこのサービスが役に立つのかご心配の方、30日間体験できるお試し・コースをご利用ください。この30日間のお試し・コースを体験されて、気に入った後、ゴールド・コースのお申込みをされて構いません。

 なお、ゴールド・コースにご入会いただきますと便利な自動引き落とし・有効期限1年間・毎年自動更新でサービスが受けられます。


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入会特典について

≫特典1.経営者のための電話顧問

 社員の募集・採用・異動、人事考課、賃金、退職、労災、労働時間管理などの日常業務から、労務問題、労働基準監督署の臨検などの相談、労基法その他関連法令に対する質問や相談を経営者の立場にたってお電話、メール、ファックスにて対応します。また、社員規模の大小に関係なくご利用できます。

 ・絶対に採ってはいけない社員の見分け方
 ・後々トラブルにならないための採用の仕方
 ・適材適所への配置の仕方
 ・年功賃金からの脱却の方法
 ・辞めてもらうためのコツ
 ・業務災害が発生した場合の対処法
 ・是正勧告が出された場合の対処法 など

会費:31,500円(税込/月)



≫特典2.36協定をはじめ、以下の労使協定を毎年作成・届出(1事業所分)

 ○ 労働者の貯蓄金の委託による管理 (※)
 ○ 賃金の一部控除
 ○ フレックスタイム制
 ○ 1箇月単位の変形労働時間制 (※)
 ○ 1週間単位の非定型的変形労働時間制 (※)
 ○ 1年単位の変形労働時間制 (※)
 ○ 休憩時間の一斉付与の適用除外
 ○ 時間外及び休日の労働 (※)
 ○ 事業場外みなし労働制 (※)
 ○ 裁量労働制 (※)
 ○ 年次有給休暇の計画付与
 ○ 年次有給休暇期間中の賃金
 

※)は労働基準監督署への届出が必要


 毎年、必ず作成しなければならない労使協定をおつくりし、届出が必要なものについては労働基準監督署へ届出を行います。なお、複数事業所がある場合には、1事業所分のみの作成・届出となります。

≫特典3.法定備付書類の作成・整備

 ○ 労働者名簿

   必ず備付なければいけません。
   労働者が出入りする度に発生する事務作業のわずらわしさから解放します。

≫特典4.ニュースレターの配信

 最新の労働事情、経営情報など、弊所が発行する『しるくニュースレター』を年12回配信いたします。

≫特典5.各種セミナーへの割引ご優待

 弊所が開催する各種セミナーに割引ご優待します。詳細は開催の都度お知らせいたします。

 ・採用コンサルタントが教えない『失敗しない採用の裏技』

(通常税込み価格21,000円を会員税込み価格12,600円)
 少子高齢化が加速する中、人材確保は、今後、一層困難を極めることでしょう。経営者は、必然的に「採用」にもっと力を注がなくてはならなくなります。悩ましいけれども、企業活性化のためには避けて通れないのも事実です。本セミナーでは、採用の段階でどこに注力すれば求める人材がわかるのか、採用後に採ってはいけない人だとわかったときにはどう対処すれば良いのか、話し合いで決着がつかない場合を想定してどんな準備ができるのか、をわかりやすく解き明かしていきます。同名の小冊子、好評発売中!小冊子を補完する内容を語ります。

  採用の段階でお断りしたい人をどう見極めるのか?
  しまった!でも、トラブらずに辞めてもらえる、その方法とは何か?
  会社にとって有利なポジショニングとは?
  契約解消にはどんな準備が必要なのか?

 ・経営者を無用な労使紛争から守る就業規則のつくり方

(通常税込み価格21,000円を会員税込み価格12,600円)
 わが国では、「労働者を守る法律」はあっても、残念ながら「経営者を守る法律」はありません。その中にあって、就業規則は唯一、経営者が一方的に定めてよい会社の憲法です。就業規則の作り方一つで労使紛争から経営者を守ることができます。その就業規則が、企業にとって、今もっともリスキーな存在になっています。あなたの会社は大丈夫でしょうか?その理由がわかります。

  逮捕者が出る!労働刑法とは何か?
  問題社員を黙らせる規定の定め方とは何か?
  バカをみない昇給、賞与の規定の仕方とは何か?
  節税にも役立つ別規定とは何か?

 ・カンタン!すぐに使える最新助成金活用術

(通常税込み価格21,000円を会員税込み価格12,600円)
 「なかなか認定がおりない」、「手続が面倒だ」等の理由で申請しない方が多いですし、国のPR不足も手伝ってほとんどの方が助成金を知りません。助成金の原資は中小企業が7割を納めているのに受給する7割が大企業です。これって、理不尽ですよね?

  助成金が受給できない?その落とし穴とは
  こうしたら助成金が受給できなくなる?そのタブーとは
  ほとんどの企業で認定される助成金とは?
  助成金でトクした企業の事例紹介 


*セミナーの内容は都合により変更する場合があります。

≫特典6.各種キャンペーンの特別割引ご優待

 弊所が行う各種キャンペーンをさらに割引して特別にご優待いたします。詳細は実施の都度お知らせいたします。

 ・社員の不満を解消しつつ、賃金を支払い過ぎないためのご相談(全3回)…31,500円(税込み)
  
  賃金制度や退職金制度の見直しに最適です

 ・高齢者を経営に活かす公的制度をフル活用した雇用継続のご相談(全3回)…31,500円(税込み)

  今後10年間で、社員全体の3分の1にあたる約6万人が定年退職を迎えます
  法律で雇用延長が義務づけられ、会社は事前準備が必要になりました


会員サポートメニュー

お試し・コース会員の内容

相談時間

毎月5〜6回の電話相談日をご連絡します

相談回数

制限なし

特  典

≫特典1.経営者のための電話顧問

会  費

月額19,440円(税込み)振込み

契約期間

30日間

ゴールド・コース会員の内容

相談時間

当事務所営業時間内

相談回数

制限なし

特  典

≫特典1.経営者のための電話顧問
≫特典2.36協定をはじめとする労使協定を毎年作成・届出
≫特典3.法定備付書類の作成・整備
≫特典4.ニュースレターの配信
≫特典5.各種セミナーへの割引ご優待
≫特典6.各種キャンペーンの特別割引ご優待

会  費

月額32,400円(税込み)自動引き落とし

契約期間

1年毎の更新
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 あなたのご入会を心よりお待ち申し上げております。
 

経営者のための労務問題解決研究会

 

会  長   花 村 俊 広

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(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。

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