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労務問題A8

Q 振休と代休はどう違うのですか?
A  振休は、休日を労働日に、労働日を休日に予め変えてしまいます。代休は、休日に労働をさせた後、休日を与えることをいいます。つまり、振休は、休日労働にならず、労働日に働くこととなり、代休は休日労働が先にくることになります。「事前の振休」、「事後の代休」という概念は、分けて押さえる必要があります。
 振休は、休日が動きますので、労働条件の変更になりますから、就業規則に振替規定が必要となります。通常、業務上の必要性があれば、振替規定によって振休が行われているということになります。ただし、現実問題として同一週に振休は使えないでしょうから、40時間を超えてしまうという問題も発生します。また、賃金計算期間を飛ばすような振休は、法24条の全額払いに違反しますので、その運用にあたっては注意が必要です。
 一方、代休は休日労働をやってしまいますから、36協定が絡んできます。パターンは3つ考えられます。①法定休日労働なら3割5分以上の割増賃金の支払いが発生、②時間外労働として40時間を超えたなら2割5分以上の割増賃金の支払いが発生、③休暇、休日があって40時間以内に収まっていれば通常の賃金の支払いが発生、これがオーソドックスなパターンとなります。

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