花村社会保険労務士事務所
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Q | 就業規則の作成手続にある「意見聴取」とはどのようなものですか? |
A | 就業規則は、労働基準法で定めるところにより、労働者が常態として10人以上である使用者に対して作成・届出義務が生じます。このように、作成する権限と義務は、使用者にありますから、就業規則の内容について、使用者が一方的に定めることができるのです。 就業規則は、労働協約や労働契約のように「契約」として結ぶものではありませんが、労働者は、このルールに拘束されることになります。要するに、労使が話し合った結果、合意したものが就業規則になる訳ではないのです。使用者が作ったルールに基づいて、労働者は指揮命令を受けて働くことになりますから、就業規則の作成・変更の過程において、法律で労働者側に発言権を認めたものが「労働者からの意見聴取義務」として規定されています。 意見を聴くべき労働者とは、就業規則の作成・変更をする事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、無い場合は、労働者の過半数を代表する者になります。また、一部の労働者に適用される就業規則の場合は、どうでしょうか?雇用形態も様々ですから、同一の事業場であっても別々の就業規則を作成することは合理的です。例えば、パートタイマーだけに適用される就業規則がある場合であっても、先に述べた労働者の意見聴取が必要であって、その就業規則が適用されるパートタイマーの意見聴取義務はありません。 この意見聴取は、文字どおり「意見を聴く」だけでよく、労働者が納得する、あるいは、労働者の同意を得なければならないものではありません。意見を聴いたことの証として、届出る際に添付書類として提出する必要があります。たとえば、その意見の内容が、「内容について反対である」といった否定的な意見が述べられていたとしても、就業規則の効力には全く影響がありません。したがって、労働者はそのルールに従わなければなりません。 |