花村社会保険労務士事務所
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南3丁目11-34-201
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Q | 使用者は、就業規則の内容を自由に決められるのでしょうか? |
A | 就業規則を作成する権限と義務は、使用者側にあります。したがって、就業規則とは、使用者が一方的に定めるものであると言えます。しかし、就業規則に記載する内容は、マニュアルのごとく決まっています。大きく、2つのグループに分けられます。「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」です。 絶対的必要記載事項とは、常に必ず記載しなければならない事項です。労働者が働くうえで、常につきまとう内容が、これに当たります。例えば、労働時間に関すること、賃金に関すること、退職に関することは、労働者の利害関係に大きく影響を及ぼすものです。労働者の権利義務に関することが、曖昧であったり、ズサンであったりするのはマズイですよね。 相対的必要記載事項とは、社内の統一的なルールを設ける場合には記載する事項です。前述した絶対的必要記載事項よりも重要度や緊急度が劣る内容になります。例えば、すべての会社に退職金が用意されている訳ではありませんよね?毎月の賃金と違って、退職金はすべての使用者に支払義務が課せられているのではありません。そもそも退職金が無い会社もある訳です。その他、企業秩序定立のために懲戒処分を課す場合も、相対的必要記載事項として、あらかじめ懲戒の種類とその事由を定めておく必要があります。 就業規則の必要記載事項と労働契約を結ぶときに明示すべき事項は、ほぼ共通しています。したがって、入社時に就業規則を提示する場合があります。しかし、個人的な内容については、就業規則の必要記載事項に含まれていませんので注意が必要です。例えば、労働契約の期間や、どの事業場で働くか、残業を命ぜられることの有無等といった、労働者個人にとって明らかにすべき情報です。就業規則は、職場の統一的、画一的ルールですから、そうでないものについては、別途書面により明示が義務づけられています。 |