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労務問題A11

Q 歩合給制の労働者に対して賃金の最低保障は必要ですか?
A  通常のサラリーマンの場合は、基本給が決まっていますので、毎月安定した賃金が支払われることになります。これに対して、歩合給制の労働者は、どれだけ契約をとったか、あるいは、どれだけ物をつくったか、その出来高に応じて賃金が決まってきます。例えば、出来高払制の営業マンが、本人は頑張ったけれども1件の契約も取れず、その結果、その月の収入が0円、というように賃金が極端に低額になる場合、労働基準法27条で使用者に最低保障給を要求しています。
 ただし、当該労働者が、労働しない場合、使用者は保障給を支払う義務はありません。この「労働しない場合」とは、たとえ、その理由が災害や地震など不可抗力が原因であったとしても同様です。法27条では、あくまでも労働時間に応じた賃金を保障するように定めているのです。
 なお、この保障給の金額までは、労働基準法に定めはありません。しかし、通達では「常に通常の実収賃金とあまり隔たらない程度の保障がされるように保障給の額を定めるべき」とされ、休業手当が平均賃金の100分の60以上の支払を要求していることから、少なくとも平均賃金の100分の60程度を保障することが妥当であるという見解が示されています。

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