花村社会保険労務士事務所
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Q | 派遣労働者に関して就業規則の作成義務はどのようになりますか? |
A | 派遣労働者に関して、就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者を合わせて常時10人以上使用している派遣元の使用者となります。 労働者派遣法では、派遣先の使用者と労働者との間には、指揮命令関係のみ存在し、雇用関係はありません。すなわち、労働者は、派遣元の使用者との間で雇用関係を締結しているのです。なお、派遣先の使用者に指揮命令される根拠は、派遣元の使用者と派遣先の使用者との間で結ばれている労働者派遣契約の内容に基づいています。実際の労働の現場となる派遣先の使用者は、他人(派遣元)の労働力を使っているに過ぎません。 このような場合、労働基準法上の使用者責任は、派遣元、派遣先のどちらにあるのかが問題となります。派遣労働者は、雇われているところと違うところへ派遣され、労働を提供するといった不安定な立場にあります。そこで、具体的に労働者の権利が守られない、あるいは、規則の実行性が確保できないといったことがないよう、規制をかける必要があります。原則としては、雇用関係が唯一派遣元の使用者との間にあるのですから、派遣元が使用者となります。就業規則の作成義務と同様、労働条件の明示義務、36協定の締結、フレックスタイム制の適用当事者、割増賃金の支払義務等は、派遣元の使用者にその責が生じます。一方、休憩時間の長さが妥当か、自由利用をさせているか、といった実際の現場に規制をかけないと労働者保護が図れないものについては、派遣先の使用者がその責を負うことになります。誤りやすいものの一つとして、非常事由による時間外・休日労働に係る労働基準監督署長の許可を得るのは、派遣先の使用者です。 |