花村社会保険労務士事務所
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南3丁目11-34-201
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定休日 | 土・日・祝日 |
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Q | 解雇予告期間中の労働関係はどうなりますか? |
A | 解雇予告がなされたとしても、予告期間が満了するまでは、労働関係が有効に存続しますので、労働者は労働を提供しなくてはならず、使用者はこれに対して賃金を支払う義務があります。 例えば、3月1日に3月31日(翌日起算で暦日30日)を最後に辞めてもらうと予告した場合、3月は2月以前と変わらず、労働者については、労働を提供する義務および賃金をもらう権利が生じ、使用者は、指揮命令をする権利および賃金の支払義務が生じることになります。 このように労働者は、通常どおり仕事をするわけですが、使用者が「来るな!」と言えば、労働基準法26条の規定により、休業手当を支払わなければなりません。例えば、解雇予告と同時に休業を命じ、休業手当を支給した場合、予告期間の満了によって労働契約は終了することになります。 |