花村社会保険労務士事務所
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南3丁目11-34-201
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Q | 出向の場合、労働基準法はどのように適用されますか? |
A | 出向とは、出向元と何らかの労働関係を保ちつつ、出向先との間において新たな労働契約を交わし、相当期間継続的に勤務する形態をいいます。出向は、2種類あります。在籍型と移籍型です。 在籍型の出向は、例えば、A社の従業員であり、その雇用関係を維持しながらB社というA社の子会社にも雇われている形態で、労働者派遣と違い、雇用関係が2つ存在します。移籍型の出向は、例えば、A社との雇用関係が完全に終了して、B社という子会社に使用される者として移籍する形態で、出向先にのみ労働関係が存在します。 在籍型の出向は、出向元と出向先の双方とそれぞれ労働契約関係がありますから、それぞれの契約の幅の中で双方に労働基準法の適用があります。移籍型の出向は、出向先と出向労働者との間にのみ労働関係がありますから、出向先についてのみ労働基準法の適用があります。 |