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労務問題A16

Q 就業規則の法的性質とはどのようなものですか?
A  使用者が労働者に対して、具体的な権利義務を負うのは、労働契約を締結するからに他なりません。さらに権利義務の内容は、労働契約締結時に明示されていることが必要です。
 就業規則は、使用者が一方的に定めるもので、労働者の同意を必要としません。労務管理上、各労働者の労働条件を画一的、統一的に規定しているものです。労働契約を締結する時に、就業規則を明示して、労働者の同意を得ることで、就業規則の規定を労働契約の内容としています。
 就業規則は、労働条件を画一的、統一的に処理することで企業秩序を維持する目的があります。このように、労働条件を定型的に定めた就業規則は、一種の社会的規範としての性質があるというだけではなく、合理的な労働条件を定めているものであれば、法的規範性が認められ、労働契約の内容となる、というのが今日の判例が示すところです。
 したがって、法的規範性が認められる就業規則は、その存在や内容を労働者が現実に知っていると否とにかかわらず、また、個別的な同意を与えたかどうかも問わず、その労働者を拘束することになります。すなわち、就業規則の規定を知らない従業員だとしても、その適用を受けることになります。ただし、就業規則が、その法的規範性を認められ、拘束力を生ずるためには、その内容について、適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることが必要となります。

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