花村社会保険労務士事務所
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Q | 労働者の過半数を代表する者とはどういう人ですか? |
A | 例えば、36協定に代表される労使協定の締結当事者として、「労働者の過半数を代表する者」が登場します。代表する者となるためには、次の2つの要件を満たすことが必要になります。 ①監督または管理の地位にある者(法第41条第2号)ではないこと ②労使協定の締結等を行う者を選出することを明らかにして実施される投票・挙手等の方法による手続により選出された者であること 選出方法は、労使自治の尊重という考え方に基づき、ちゃんと話し合って、民主的に選ばれた者であれば良いわけで、投票しないと認められないということではありません。 なお、労働者の過半数に含まれる労働者には、①の監督または管理の地位にある者も入りますので、ご注意ください。法第41条該当者は、労働時間、休憩および休日に関する規定の適用を除外されています。そのうち、第2号で規定しているのは、部下から見れば使用者、会社から見れば労働者といった中間管理職に相当するような人のことを指しています。この人たちは、「労働者の過半数を構成する労働者」にはなれても「労働者の過半数を代表する者」にはなれないのです。 |