花村社会保険労務士事務所
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Q | 年次有給休暇の賃金は何に基づいて支払うのでしょうか? |
A | 年次有給休暇の賃金は、3つのパターンのうち1つを選択して支払うことが定められています。原則として、就業規則等で定めるところにより、①平均賃金、または②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う必要があります。また、③労使協定により健康保険の標準報酬日額に相当する金額を支払う旨、定めた場合は、これによります。標準報酬は、健康保険の保険料の計算をする際に使用するものです。ちなみに、この場合の労使協定は、所轄労働基準監督署への届出は必要ありません。 年次有給休暇の賃金は、給与計算事務の簡素化を図るために認められたものですから、その都度、使用者の恣意的な選択を認めるものではありません。先の①または②の選択は、就業規則等によって予め定めることが求められます。このように、取扱いをルール化しなくてはなりません。また、③については、労使協定を締結したうえで、年次有給休暇の際の賃金として就業規則等に定めておかなければなりません。この選択がなされた場合には、必ずその選択された方法による賃金を支払わなければなりません。 なお、未消化の年次有給休暇を行使する権利は、労働基準法上の2年間の時効に服するとされています。例えば、当該年度に消化されなかった年次有給休暇は、年度の終了によって消滅せず、翌年に繰り越されることになります。このことから、使用者は、2年を超えて年休権を保障する必要がないと言えます。 さらに、事後、結果的に未消化となった分を使用者が買い上げることは合法です。ただし、年次有給休暇をまったく与えず、金銭で支払うといった買い上げ予約は禁止されています。 |