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労務問題A20

Q 企画業務型裁量労働制とはどのような制度ですか?
A  平成12年の労働基準法改正により導入され、平成15年に適用事業場が拡大されるなど、この裁量労働制は規制緩和の方向で改正が行われてきました。新しく事業を立ち上げる、新しい店舗を出店するといった場合のマーケティングリサーチ、あるいは出店計画を考えるような人たちについて、どれだけ働いたとしても、労働時間の計算においてはみなし時間を適用する制度です。例えば、会議が長引いて、その日は13時間働いたとしても、労使委員会で決議された労働時間労働したものとみなされます。
 専門職とは違い、普通の企業の中にいる通常のサラリーマンのうち、企画立案等を行うベテランの人たちについて、あらゆる業種で導入できます。もちろん、企画立案等の業務ですから、素人や新人にはできませんよね。労使委員会の議決によって決議し、その決議を所轄労働基準監督署長へ届出なければなりません。36協定と同様、届出た段階で、はじめて効果が発生します。この決議には、有効期間を定めることが必要になります。さらに、労働者の「労働時間の状況」と「健康および福祉を確保するための措置の実施状況」を報告する義務が課せられております。ともすれば、長くなりがちな労働時間について、行政と使用者双方が協力して行っていく制度であるといえます。

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