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労務問題A21

Q 平均賃金とはどのようなものですか?
A  普段支払われる賃金とは違い、通常の生活資金をベースに払う休業手当や解雇予告手当のように、一定の現金による支払いを法で義務付けている場合があります。平均賃金とは、その”ものさし”ともいえるものです。すなわち、労働者の客観的な1日分の収入の何割というような計算をします。原則的には、過去3か月間の総賃金を過去3か月間の総日数で除して、その人の平均的な1日当たりの賃金を求めることになります。ここでいう総日数3か月は、90日のことではありませんし、働いた日数とも違います。休日を含む暦日数のことを指しますので、注意が必要です。
 では、入社して2か月しか経っていない人は、どうするのでしょう?この場合は、2か月分の賃金で算定されることになります。
 なお、算定事由が発生した当日は、計算の基礎に含まれません。通常、何か事故があったとして、その当日には、労務の提供が完全にはなされず、賃金も全額支払われない場合が多いと考えられます。したがって、労働者への不利益防止のため、初日を算入しないこととしています。
 また、賃金締切日があれば、算定すべき事由が発生した直前の賃金締切日を起算点として計算を楽にすることができます。例えば、毎月20日で賃金を締め切って、25日に支給するという会社で、11月15日に算定すべき事由が発生した場合、直近の締切日は10月20日ですから、この日を起算点として計算することができるのです。やはり、日割計算は、面倒くさいですよね。
 この他、賃金が日給制、時間給制または出来高給制等の場合には、過去3か月間の総額をその期間中の実際に労働した日数で除して得た額に100分の60を乗じて得た額と、前述の原則的な算定式で得られた額のいずれか高い方をその人の平均賃金とすることになります。これは、労働の量で賃金が決まる人と、月給の人とのバランスが取れるように大小比較で高い方を支給するといった労働者保護が図られているからです。ちょうど、1か月30日のうち、18日ぐらいを目安にしていると考えることができますね。
 同様に、例えば、基本給が出来高給で、家族手当が月額固定給というような、月給と出来高給を併せてもらう人にも、算定式は若干異なりますが、最低保障額の適用があります。

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