花村社会保険労務士事務所
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Q | 労働基準法に違反した労働契約は、どのように扱われるのですか? |
A | 労働基準法は、労働条件の最低基準を定めるものです。そこで、強行法規としての実行性を確保するために、法第13条では、「最低基準に達しない労働契約について、その部分については無効にする」と規定し、契約自由の原則に修正を加えています。 このことは、契約全部を無効とするのではなく、無効となった部分について、労働基準法の定める内容に変えてしまうことに他なりません。これは、労働契約全体を無効としたら、その労働者が働けなくなってしまうからです。例えば、ある労働者と週48時間の契約を結んだとすると、この週48時間の契約は無効となり、労働基準法の最低基準である週40時間に書き換えられることになります。仮に、労働者が、法に違反した契約に納得している場合であっても下回ることは認められません。このように強力な内容にして、労働者を保護しているわけです。すなわち、逆説的には、法を上回っていれば有効ということになります。 法第13条の意味するところは、基準に達しないところだけを無効にし、定める基準まで引上げて、労働基準法の最低基準をクリアさせようとするものです。 |