花村社会保険労務士事務所
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南3丁目11-34-201
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土・日・祝日 |
---|
Q | 労働者が使用者に借金がある場合、解雇予告手当で借金を相殺できますか? |
A | 解雇予告手当の支払は、解雇の手順を踏む場合、労働基準法第20条で使用者に支払が義務付けられているものです。したがって、解雇予告手当と金銭消費貸借契約とは別の話になります。解雇予告は、そもそも突然の解雇による労働者の経済的破綻や混乱を避けるために配慮したものです。たとえ労働者が、事業主から借金をしていたとしても、その借金を帳消しにするために支払われるのでは、解雇予告手当の意味がありません。このように、解雇予告手当は、借金とは別に取り扱うルールとなっています。(S24.1.8基収54) |