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労務問題A24

Q 解雇予告を申し渡した後に期日を延長し、そのまま働かせた後、解雇できますか?
A

 労働者に対し、30日前に解雇することを伝達していたとしても、解雇期日を延長してしまうケースがあります。当初の事情が変わり、忙しくなったので、解雇予告した労働者に働いてもらわなければ困ってしまうという場合が考えられます。この場合、いったん解雇予告満了日に働くことになってしまっており、解雇予告そのものが終わってしまっています。解雇予告期間満了後、労働者を引き続き使用すると、同一条件でさらに労働契約がなされたものとみなされるのです。したがって、当初の解雇は無効となり、改めて、もう一度、少なくとも30日前の解雇予告の手続が必要となります。(S24.6.18基発1926)
 また、使用者が行った解雇の意思表示を一方的に取消すことはできません。
 しかし、解雇予告をしたうえで、忙しくなり、事業主が、「もう少し、悪いけれども働いてくれないか」と労働者に伝えたとしましょう。この場合、労働者は、強制的に働かされるのではなく、自分の自由な判断によって、解雇予告の取消の意思表示について同意をすれば、取消すことができます。このように労働者に選択権があります。(S33.2.13基発90)
 一方、労働者が解雇の撤回に応じない場合には、自己退職ではなく、解雇予告満了時点で解雇が成立します。

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