花村社会保険労務士事務所
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南3丁目11-34-201
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定休日 | 土・日・祝日 |
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Q | 無断欠勤が続いている労働者がいますが、解雇できますか? |
A | 労働者に対して、解雇予告をしなくても良い、すなわち即時解雇ができる場合として、労働基準法第20条第1項但し書で、「労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合」と定めています。例えば、業務上横領で、金の使い込みがバレたといった場合が、これに当たります。同様に、労働基準法第20条の保護を与える必要がない程度に重大または悪質なものとして、通達(S23.11.11基発1637、S31.3.1基発111)の中に、「原則として、2週間以上、正当な理由なく、無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」が挙げられています。ここでは、無断欠勤が継続しているという事実だけでなく、事業主として出勤の督促をする必要があることに注意してください。そのうえで、所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受ければ即時解雇ができます。 ただし、解雇予告除外認定は、法第19条の解雇制限が除外されないことに気をつけてください。例えば、育児休業中の労働者と産前産後休業中の労働者が、休業前に結託して会社の金を横領した場合、育児休業中の労働者に解雇制限の適用はありませんが、産前産後休業中の労働者には解雇制限の適用があります。したがって、産前産後休業中の労働者の横領が露見したとしても即時解雇できません。 また、即時解雇の意思表示をした後に、解雇予告除外認定の申請をして認定を得る場合もあります。この場合は、認定に時間を要することから、解雇の効力は、即時解雇の意思表示をした日に遡って発生することになります。 |