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Q パートタイマーにも年次有給休暇を与えなければいけませんか?
A  パートタイマーのように、所定労働時間ないし日数が通常の労働者に比べて少ない労働者に対しては、通常の労働者とは異なる所定労働時間ないし日数に応じた年次有給休暇を付与することになっています。これを比例付与といいます。
 具体的には、所定労働日数が週4日ないし年216日を超える者、または週4日以下でも所定労働時間が週30時間以上の者は、通常の労働者と同じ日数となります。所定労働日数が週4日以下で、所定労働時間が週30時間未満の者、または年216日以下の者が比例付与の対象とされます。
 例えば、所定労働日数が週4日でも所定労働時間が1日8時間なら、通常の労働者と同じ日数が付与されます。また、所定労働日数が週5日で、夏休みが50日程度あって、1年間の所定労働日数が216日以下でも、同様に通常の労働者と同じ日数が付与されます。
 なお、比例付与の対象となるかどうかは、基準日において定められている所定労働日数によって決まるので、例えば、6か月継続勤務した日の翌日に所定労働日数が4日から5日に変更された場合でも、それに応じて年次有給休暇の付与日数が増減されることはありません。 

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